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利用規約
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利用規約
施行 2021年12月9日
目次
- 第1章 総則(第1条から第34条)
- 第2章 カード決済に関する本サービス(第35条から第40条)
第1章 総則
第2条 定義
-
( 1 )
商品
取引の対象となる物品、役務、情報、権利等
-
( 2 )
売主
商品を販売し又は提供する者
-
( 3 )
買主
商品を購入し又は商品の提供を受ける者
-
( 4 )
代金等
代金及び送料等の付帯費用並びにこれらに対する消費税相当額の総称
-
( 5 )
通信販売
商品の販売、提供等を目的とした契約であって、インターネットを通じたデータ通信により申込の意思表示を受けて締結されるもの
-
( 6 )
本サービス
本規約で定めるカード決済に関する本サービスの他、本サービスに追加される決済方法又はサービスによって、商品の代金等を決済すること又はその支援(当該サービスの安定運用や改善を含む)を目的としたデータ処理等のサービス
-
( 7 )
利用契約
本サービスの利用を目的とするEPとの間の契約
-
( 8 )
利用者
EPと利用契約を締結している者
-
( 9 )
本決済事業者
本サービスに含まれるいずれかの本決済方法を提供する主体となっている事業者又はその提携事業者であってEPと当該本決済方法の取扱いに関する契約を締結している事業者の総称
-
( 10 )
売上請求
商品の代金等の立替払請求又は商品の代金等に係る債権の買取請求
-
( 11 )
本決済方法
本サービスに含まれる各決済方法であって、カード決済の他、本サービスに追加される旨の定めのある規約により定められている決済方法
-
( 12 )
決済売上金
本加盟店契約に定める決済方法又は本サービスに含まれる本決済方法を利用することで決済されたことにより利用者が受け取り又は受け取るべき商品の代金等の総称
-
( 13 )
本加盟店契約
利用者と本決済事業者との間における本決済事業者の所管する本決済方法の利用に関する契約(加盟店契約等名称の如何を問わない)
-
( 14 )
本カード会社
本決済事業者のうち、利用者が本規則の定めるところに従いEPを代理人として締結した加盟店契約の相手方になっているカード会社
-
( 15 )
カード番号等
カード決済において、クレジットカードを取扱う場合におけるクレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード
-
( 16 )
カード決済
商品の代金等をカード会社が立替払いし又は商品の代金等に係る債権をカード会社が買い取ってその買い取り代金を支払うこと(クレジットカードによる決済、デビットカードによる決済、プリペイドカードによる決済を含む)
-
( 17 )
信用販売
クレジットカード等購入あっせんに係る商品の売買、提供等を目的とした契約又はその締結であって、売主になろうとする者が買主になろうとする者から当該契約の締結の際にカード番号等のクレジットカードに関する情報の提供を受け、かつ当該商品の代金等についてカード決済を予定しているもの
-
( 18 )
実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。
第3条 利用契約
第4条 規則等
第5条 本サービスの内容及び利用
-
( 1 )
与信請求又は売上承認請求に関するデータ処理(オーソリ処理)
- ①利用者を売主とする商品販売の申込に関するデータ(以下「申込データ」という)のうち通信回線を通じて送信されてきたEP所定のデータを、EPのシステムによって受信した上、受信した当該データに基づき当該商品販売についての与信請求又は売上承認請求(オーソリ要求)に関するデータをEPのシステムによって作成し、その作成したデータを当該商品販売に係る本決済事業者のシステムへ向けて通信回線を通じて発信すること。
- ②当該本決済事業者から通信回線を通じて送信されてきた当該与信請求又は売上承認請求への回答(オーソリ結果)に関するデータをEPのシステムによって受信した上、利用者が本サービスを利用するために用意する装置、設備及び環境(通信環境を含む。以下「利用者のシステム」という)へ向けて、当該回答に関するデータを、通信回線を通じて発信すること。
-
( 2 )
売上請求に関するデータ(以下「売上請求データ」という)の作成及び提出
本決済事業者から与信又は売上承認が得られた商品販売について当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って売上請求データを作成し、当該本決済事業者所定の締め日及び提出期限に従って、当該売上請求データを記録した記録媒体の送付その他当該本決済事業者所定の方法により、当該売上請求データを当該本決済事業者に提出すること
-
( 3 )
取消請求に関するデータ処理
特定の商品販売についての与信若しくは売上承認の取消請求に関するデータを当該商品販売に係る本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第1号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ向けて発信すること、又は特定の商品販売についての売上請求の取消に関するデータを当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第2号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ提出すること。
-
( 4 )
インターネットを通じた管理画面の提供その他前三号に関連し又は附随するサービスとしてEPが定めるもの
第6条 利用手数料
第7条 データ通信等
第8条 利用者の遵守事項等
-
( 1 )
特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
-
( 2 )
消費者契約法、個人情報保護法等の法令又は公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為
-
( 3 )
無免許による商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
-
( 4 )
その他代金等を決済するのにふさわしくないと本決済事業者又はEPが認めるもの
-
( 5 )
第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシーその他第三者の権利又は法的利益を侵害し又は侵害するおそれのある行為
-
( 6 )
詐欺、脅迫、誹謗中傷等の犯罪(犯罪の教唆又は幇助を含む。以下同じ)に該当し又は該当するおそれのある行為
-
( 7 )
本サービスの運営に支障を与える行為又は本サービスを不正な目的をもって利用する行為
-
( 8 )
EP及び本決済事業者並びに本サービスのイメージを低下させる販売行為又は提供
-
( 9 )
第三者になりすまして本サービスを利用する行為
-
( 10 )
コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信若しくは提供し、又は推奨する行為
-
( 11 )
前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為
-
( 12 )
自己の開設するホームページにおいて、EP、本決済事業者の開設するホームページを当事者の許可なくリンクさせる行為
-
( 13 )
EPの事前の書面による同意なく、本サービスを第三者に利用させる行為
第9条 ID及びパスワードの管理等
第10条 通信内容の保全措置等
第11条 本サービスの提供停止
-
( 1 )
利用者(利用者の委託先を含む。以下本条において同じ)による利用契約の違反
-
( 2 )
利用者による本規約に定める解除原因のいずれか一つの該当
-
( 3 )
本加盟店契約が存在する場合、利用者による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
-
( 4 )
利用者の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割の決定(事前にEPから書面による同意を得た場合は除く)
-
( 5 )
利用者、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
-
( 6 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの利用者への提供を停止する旨の要請
-
( 7 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法の利用者への提供を停止する旨の通知、若しくは停止を検討中である旨、又は利用者を本決済事業者の加盟店として認めない旨の通知
-
( 8 )
12ヶ月以上継続して本サービスの利用の事実がないとEPが認めるとき
-
( 9 )
その他利用契約に別途定める本サービスの提供停止の規定に該当する場合
-
( 10 )
EP又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
- ①定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
- ②ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
- ③コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
-
( 11 )
利用者の保有する本情報(利用者の保有する又は取扱いの委託を行ったカード番号等を含む)の漏洩、滅失若しくは毀損
-
( 12 )
前各号の他、利用者の取扱商材又は取引状況(債権申立や債務状況確認を含む)に関して、EP自身が調査又は第三者から照会を受ける等して、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他の利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第12条 利用者への代理権等の不授与
第13条 EPへの代理権授与
-
( 1 )
本加盟店契約の締結が必要な場合、EPから本決済事業者に対して、当該本決済事業者所定の加盟店規約等の内容による本加盟店契約の締結申込(加盟申請)を行うこと
-
( 2 )
[1]与信請求又は売上承認請求、[2]売上請求及び[3]与信請求若しくは売上承認請求又は売上請求についての取消請求
-
( 3 )
決済売上金の受領
-
( 4 )
本決済事業者への通知、審査依頼及び当該本決済事業者からの通知等の受領
-
( 5 )
その他本加盟店契約及び本サービスの履行に関連する事項
第14条 加盟店契約の締結
第15条 EPから利用者への決済売上金の引渡
第16条 引渡金の支払留保
-
( 1 )
利用者(委託先を含む。以下本条において同じ)による利用契約の違反
-
( 2 )
利用者による本規約に定める解除原因のいずれか一つの該当
-
( 3 )
本加盟店契約が存在する場合、利用者による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
-
( 4 )
利用者の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割(事前にEPから書面による同意を得た場合は除く)
-
( 5 )
利用者、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
-
( 6 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するEPから利用者への支払を留保する旨の要請
-
( 7 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するEPへの支払を留保する旨の通知又は留保を検討中である旨の通知
-
( 8 )
その他本規約に別途定める支払留保の規定に該当する場合
-
( 9 )
EP又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
- ①定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
- ②ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
- ③コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
-
( 10 )
利用者の保有する本情報(利用者の保有する又は取扱いの委託を行ったカード番号等を含む)の漏洩、滅失若しくは毀損
-
( 11 )
前各号の他、利用者の取扱商材又は取引状況(債権申立や債務状況確認を含む)に関して、EP自身が調査又は第三者から照会を受ける等して、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他の利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第17条 引渡金の返金
第18条 委託等
-
( 1 )
受託者が次号以下に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
-
( 2 )
受託者に対して、利用契約の利用者が負うカード番号等の取扱いに関する義務と同等の義務を負担させること。
-
( 3 )
受託者が第20条第2項で定める具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第20条第3項に準じて利用者から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
-
( 4 )
受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
-
( 5 )
受託者があらかじめ利用者の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
-
( 6 )
受託者が利用者から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第21条各項に準じて、受託者は直ちに利用者に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査(デジタルフォレンジック調査を含む)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を利用者に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
-
( 7 )
利用者が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し、第22条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
-
( 8 )
受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、利用者は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
-
( 1 )
EPの親会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社に委託する場合
-
( 2 )
代金等の受領業務を本決済事業者に委託する場合
-
( 3 )
株式会社日本カードネットワーク、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(企業統合等によってこれらの者の委託契約上の地位が承継された場合には当該承継をした者)又は本決済事業者にデータ処理業務を委託する場合
-
( 4 )
売上請求に関するデータを記録した記録媒体を本決済事業者へ搬送する業務を運送事業者に委託する場合
第19条 情報の取り扱い
-
( 1 )
買主への開示その他本サービスの利用に係る通信販売の遂行に必要不可欠な場合又は利用契約に基づく場合
-
( 2 )
利用者と本決済事業者との間の契約又はEPと本決済事業者との間の本サービスに関連する契約に基づく場合
-
( 3 )
事前に相手方の書面による同意を得た場合
-
( 4 )
法令若しくは証券取引所規程に基づく場合又は自己を当事者とする本サービスに関連した紛争の解決に必要な場合
-
( 5 )
第18条の下で許容される第三者への委託等に関連して当該第三者へ開示する場合
-
( 6 )
EPの関連会社が取扱うサービス等を利用者に紹介する目的で、利用者の情報を当該関連会社へ開示する場合
-
( 1 )
取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
-
( 2 )
第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
-
( 3 )
本情報に依拠せずに自ら独自に開発、創作等した情報と同一内容の場合
第20条 PCI DSSの遵守等カード番号を取扱う場合の管理
-
( 1 )
カード番号等の非通過型による非保持化
-
( 2 )
カード番号等のトークン化
-
( 3 )
PCI DSS準拠
-
( 4 )
その他EPから指定する措置
第21条 事故発生時の対応
-
( 1 )
漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること(デジタルフォレンジック調査を含む)。
-
( 2 )
前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
-
( 3 )
上記の調査結果を踏まえ、二次被害及防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
-
( 4 )
漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける者に対してその旨を通知すること。
-
( 1 )
第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
-
( 2 )
第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
-
( 3 )
第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
-
( 4 )
第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
-
( 5 )
前各号のほかこれらに関連する事項であってEP又は本決済事業者が要求する事項
第22条 調査、改善等
第23条 競業の禁止
第24条 権利義務の譲渡等
-
( 1 )
利用者は、当該債権譲渡の事実を速やかにEPに通知するものとする。
-
( 2 )
EPは、当該債権の譲受人が請求した場合には当該譲受人に対して支払うことで、利用者に対する債務も消滅するものとし、利用者はこれに異議を述べない。
-
( 3 )
EPは、EPの裁量で当該債権を供託することができ、利用者はこれに異議を述べず、また当該債権の譲受人をして異議を述べさせないものとする。
第25条 登録内容等の変更と通知方法
-
( 1 )
氏名又は名称、本店所在地(住所)、電話番号又はファクシミリ番号、電子メールアドレス及び法人番号を有する場合には法人番号
-
( 2 )
利用者の代表者又はこれに準じる者の氏名及び生年月日
-
( 3 )
利用者の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
-
( 4 )
本サービスの利用に係る商品のウェブサイトURL
-
( 5 )
特定商取引法による行政処分又は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたという事実
-
( 6 )
その他EPが指定する事項
第26条 本規約等の変更
第27条 利用者による問い合わせ等への対処及び補償
-
( 1 )
利用者の商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払又は広告に関する問い合わせ等(苦情の申出、及び交換、返還又は当該商品の販売若しくは提供に係る契約の中途解約の請求を含み、これらに限られない)
-
( 2 )
利用者の商品の販売若しくは提供に係る契約の申込又は承諾の意思表示の到達の有無その他当該契約の成否に関する問い合わせ等、なりすましその他当該契約の効果帰属に関する問い合わせ等、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する問い合わせ等又はクーリングオフ、詐欺等による当該契約の解消に関する問い合わせ等
-
( 3 )
利用者の商品の保守に関する問い合わせ等
-
( 4 )
利用者の情報漏洩に関する問い合わせ等
-
( 5 )
利用者の第8条第10項に関する問い合わせ等
第28条 EPの免責
第29条 損害賠償
第30条 解除等
-
( 1 )
破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を自ら行い又は他から申立てられた場合
-
( 2 )
差押え、仮差押え等の強制執行の申立、抵当権等の担保権の実行の申立又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
-
( 3 )
振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
-
( 4 )
事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
-
( 5 )
EPと決済事業者との間の契約、又は本加盟店契約が存在する場合、本加盟店契約(本サービスの利用に係る利用者の商品の販売に関する契約に限られるが、EPが代理人として締結申込みをすることで締結されたか否かは問わない)が事由の如何を問わず終了した場合
-
( 6 )
本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの利用者として利用者が不適当である旨の通知を受けた場合
-
( 7 )
利用者が、本決済事業者から支払を拒絶され又は支払済み分の返還の請求を受けた場合
-
( 8 )
本決済事業者が、買主から、代金等の支払又はその精算を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
-
( 9 )
本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、利用者との間の利用契約の解消を求められた場合
-
( 10 )
利用契約に定める本サービスの提供停止後、相当期間内に提供停止の事由が解消されないとEPが判断した場合
-
( 11 )
前各号の他、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他の利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第31条 反社会的勢力に関する表明・保証
-
( 1 )
反社会的勢力に対して、出資、貸付、資金若しくは役務の提供を行う行為、又は、その他の取引関係を成立若しくは継続させる行為
-
( 2 )
暴力行為、脅迫行為、威力行為、詐術行為又はその他これに類する行為を用いて不当な要求の実現を図る行為
-
( 3 )
正当な理由もなく、相手方の役職員に面会を強要する行為
-
( 4 )
乱暴な言動により、相手方の役職員の身の安全に不安を抱かせる行為
-
( 5 )
正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求、又は事実のない行為に対する不当な請求行為
-
( 6 )
風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて、相手方の名誉若しくは信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
-
( 7 )
その他法的な責任を超えた不当な要求行為であって、前各号に準ずる行為
第32条 有効期間
第33条 協議事項
第34条 準拠法、管轄の合意
第2章 カード決済に関する本サービス
第35条 適用関係
第36条 カード決済に関するサービスの内容
第37条 カード決済に関する本サービスの利用
第38条 信用販売に関する制限事項
-
( 1 )
通知されたカード番号等の有効性
-
( 2 )
当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと。
第39条 売上請求の取り止め又は取消請求
第40条 存続条項
fincode byGMO
利用規約
(プラットフォーム向け)
施行 2022年5月16日
目次
- 第1章 総則(第1条から第34条)
- 第2章 カード決済に関する本サービス(第35条から第40条)
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
-
( 1 )
商品
取引の対象となる物品、役務、情報、権利等
-
( 2 )
売主
商品を販売し又は提供する者
-
( 3 )
買主
商品を購入し又は商品の提供を受ける者
-
( 4 )
代金等
代金及び送料等の付帯費用並びにこれらに対する消費税相当額の総称
-
( 5 )
通信販売
商品の販売、提供等を目的とした契約であって、インターネットを通じたデータ通信により申込の意思表示を受けて締結されるもの
-
( 6 )
本サービス
本規約で定めるカード決済に関する本サービスの他、本サービスに追加される決済方法又はサービスによって、商品の代金等を決済すること又はその支援(当該サービスの安定運用や改善を含む)を目的としたデータ処理等のサービス
-
( 7 )
EP利用契約
本サービスの利用を目的とするEPとの間の契約
-
( 8 )
プラットフォーム提供者
EPとEP利用契約を締結している者
-
( 9 )
テナント
プラットフォーム提供者と本プラットフォーム利用契約を締結し、及びEPとテナント向けfincode byGMO利用規約を締結している者
-
( 10 )
本決済事業者
本サービスに含まれるいずれかの本決済方法を提供する主体となっている事業者又はその提携事業者であってEPと当該本決済方法の取扱いに関する契約を締結している事業者の総称
-
( 11 )
売上請求
商品の代金等の立替払請求又は商品の代金等に係る債権の買取請求
-
( 12 )
本決済方法
本サービスに含まれる各決済方法であって、カード決済の他、本サービスに追加される旨の定めのある規約により定められている決済方法
-
( 13 )
決済売上金
本加盟店契約に定める決済方法又は本サービスに含まれる本決済方法を利用することで決済されたことによりプラットフォーム提供者が受け取り又は受け取るべき商品の代金等の総称
-
( 14 )
本プラットフォーム利用契約
プラットフォーム提供者とテナントとの間におけるプラットフォーム提供者が提供するサービスの利用に関する契約(プラットフォーム利用契約等名称の如何を問わない)
-
( 15 )
本加盟店契約
プラットフォーム提供者と本決済事業者との間における本決済事業者の所管する本決済方法の利用に関する契約(加盟店契約等名称の如何を問わない)
-
( 16 )
本カード会社
本決済事業者のうち、プラットフォーム提供者が本規約の定めるところに従いEPを代理人として締結した加盟店契約の相手方になっているカード会社
-
( 17 )
カード番号等
カード決済において、クレジットカードを取扱う場合におけるクレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード
-
( 18 )
カード決済
商品の代金等をカード会社が立替払いし又は商品の代金等に係る債権をカード会社が買い取ってその買い取り代金を支払うこと(クレジットカードによる決済、デビットカードによる決済、プリペイドカードによる決済を含む)
-
( 19 )
信用販売
クレジットカード等購入あっせんに係る商品の売買、提供等を目的とした契約又はその締結であって、売主になろうとする者が買主になろうとする者から当該契約の締結の際にカード番号等のクレジットカードに関する情報の提供を受け、かつ当該商品の代金等についてカード決済を予定しているもの
-
( 20 )
実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカードセキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。
第3条 EP利用契約
第4条 規則等
第5条 本サービスの内容及び利用
-
( 1 )
与信請求又は売上承認請求に関するデータ処理(オーソリ処理)
- ①テナントを売主とする商品販売の申込に関するデータ(以下「申込データ」という)のうち通信回線を通じて送信されてきたEP所定のデータを、EPのシステムによって受信した上、受信した当該データに基づき当該商品販売についての与信請求又は売上承認請求(オーソリ要求)に関するデータをEPのシステムによって作成し、その作成したデータを当該商品販売に係る本決済事業者のシステムへ向けて通信回線を通じて発信すること。
- ②当該本決済事業者から通信回線を通じて送信されてきた当該与信請求又は売上承認請求への回答(オーソリ結果)に関するデータをEPのシステムによって受信した上、プラットフォーム提供者が本サービスを利用するために用意する装置、設備及び環境(通信環境を含む。以下「利用者のシステム」という)へ向けて、当該回答に関するデータを、通信回線を通じて発信すること。
-
( 2 )
売上請求に関するデータ(以下「売上請求データ」という)の作成及び提出
本決済事業者から与信又は売上承認が得られた商品販売について当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って売上請求データを作成し、当該本決済事業者所定の締め日及び提出期限に従って、当該売上請求データを記録した記録媒体の送付その他当該本決済事業者所定の方法により、当該売上請求データを当該本決済事業者に提出すること。
-
( 3 )
取消請求に関するデータ処理
特定の商品販売についての与信若しくは売上承認の取消請求に関するデータを当該商品販売に係る本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第1号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ向けて発信すること、又は特定の商品販売についての売上請求の取消に関するデータを当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第2号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ提出すること。
-
( 4 )
インターネットを通じた管理画面の提供その他前三号に関連し又は附随するサービスとしてEPが定めるもの
第6条 利用手数料
第7条 データ通信等
第8条 プラットフォーム提供者の遵守事項等
-
( 1 )
特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
-
( 2 )
消費者契約法、個人情報保護法等の法令又は公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為
-
( 3 )
無免許による商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
-
( 4 )
その他代金等を決済するのにふさわしくないと本決済事業者又はEPが認めるもの
-
( 5 )
第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシーその他第三者の権利又は法的利益を侵害し又は侵害するおそれのある行為
-
( 6 )
詐欺、脅迫、誹謗中傷等の犯罪(犯罪の教唆又は幇助を含む。以下同じ)に該当し又は該当するおそれのある行為
-
( 7 )
本サービスの運営に支障を与える行為又は本サービスを不正な目的をもって利用する行為
-
( 8 )
EP及び本決済事業者並びに本サービスのイメージを低下させる販売行為又は提供
-
( 9 )
第三者になりすまして本サービスを利用する行為
-
( 10 )
コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信若しくは提供し、又は推奨する行為
-
( 11 )
前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為
-
( 12 )
自己の開設するホームページにおいて、EP、本決済事業者の開設するホームページを当事者の許可なくリンクさせる行為
-
( 13 )
EPの事前の書面による同意なく、本サービスを第三者に利用させる行為
第9条 ID及びパスワードの管理等
第10条 通信内容の保全措置等
第11条 本サービスの提供停止
-
( 1 )
プラットフォーム提供者(プラットフォーム提供者の委託先を含む。以下本条において同じ)によるEP利用契約の違反
-
( 2 )
プラットフォーム提供者による本規約に定める解除原因のいずれか一つの該当
-
( 3 )
本加盟店契約が存在する場合、プラットフォーム提供者による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
-
( 4 )
プラットフォーム提供者の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割の決定(事前にEPから書面による同意を得た場合は除く)
-
( 5 )
プラットフォーム提供者、テナント、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
-
( 6 )
プラットフォーム提供者の保有する本情報(プラットフォーム提供者の保有する又は取扱いの委託を行ったカード番号等を含む)の漏洩、滅失又は毀損
-
( 7 )
プラットフォーム提供者、買主又は第三者による大量又は多額の売上取消の発生(売上取消発生のおそれを含む)
-
( 8 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスのプラットフォーム提供者への提供を停止する旨の要請
-
( 9 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法のプラットフォーム提供者への提供を停止する旨の通知、若しくは停止を検討中である旨、又はプラットフォーム提供者を本決済事業者の加盟店として認めない旨の通知
-
( 10 )
12ヶ月以上継続して本サービスの利用の事実がないとEPが認めるとき
-
( 11 )
その他EP利用契約に別途定める本サービスの提供停止の規定に該当する場合
-
( 12 )
EP又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
- ①定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
- ②ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
- ③コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
-
( 13 )
前各号の他、プラットフォーム提供者の取扱商材又は取引状況(債権申立や債務状況確認を含む)に関して、EP自身が調査又は第三者から照会を受ける等して、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他のEP利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第12条 プラットフォーム提供者への代理権等の不授与
第13条 EPへの代理権授与
-
( 1 )
本加盟店契約の締結が必要な場合、EPから本決済事業者に対して、当該本決済事業者所定の加盟店規約等の内容による本加盟店契約の締結申込(加盟申請)を行うこと
-
( 2 )
[1]与信請求又は売上承認請求、[2]売上請求及び[3]与信請求若しくは売上承認請求又は売上請求についての取消請求
-
( 3 )
決済売上金の受領
-
( 4 )
本決済事業者への通知、審査依頼及び当該本決済事業者からの通知等の受領
-
( 5 )
その他本加盟店契約及び本サービスの履行に関連する事項
第14条 加盟店契約の締結
第15条 EPによる決済売上金等の引渡
第16条 引渡金の支払留保
-
( 1 )
プラットフォーム提供者(委託先を含む。以下本条において同じ)によるEP利用契約の違反
-
( 2 )
プラットフォーム提供者による本規約に定める解除原因のいずれか一つの該当
-
( 3 )
本加盟店契約が存在する場合、プラットフォーム提供者による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
-
( 4 )
プラットフォーム提供者の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割(事前にEPから書面による同意を得た場合は除く)
-
( 5 )
プラットフォーム提供者、テナント、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
-
( 6 )
プラットフォーム提供者の保有する本情報(プラットフォーム提供者の保有する又は取扱いの委託を行ったカード番号等を含む)の漏洩、滅失若しくは毀損
-
( 7 )
プラットフォーム提供者、買主又は第三者による大量又は多額の売上取消の発生(売上取消発生のおそれを含む)
-
( 8 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するEPからプラットフォーム提供者への支払を留保する旨の要請
-
( 9 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するEPへの支払を留保する旨の通知又は留保を検討中である旨の通知
-
( 10 )
その他本規約に別途定める支払留保の規定に該当する場合
-
( 11 )
EP又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
- ①定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
- ②ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
- ③コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
-
( 12 )
前各号の他、プラットフォーム提供者の取扱商材又は取引状況(債権申立や債務状況確認を含む)に関して、EP自身が調査又は第三者から照会を受ける等して、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他のEP利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第17条 引渡金の返金
第18条 委託等
-
( 1 )
受託者が次号以下に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
-
( 2 )
受託者に対して、EP利用契約のプラットフォーム提供者が負うカード番号等の取扱いに関する義務と同等の義務を負担させること。
-
( 3 )
受託者が第20条第2項で定める具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第20条第3項に準じてプラットフォーム提供者から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
-
( 4 )
受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
-
( 5 )
受託者があらかじめプラットフォーム提供者の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
-
( 6 )
受託者がプラットフォーム提供者から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第21条各項に準じて、受託者は直ちにプラットフォーム提供者に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査(デジタルフォレンジック調査を含む)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を利用者に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
-
( 7 )
プラットフォーム提供者が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し、第22条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
-
( 8 )
受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、プラットフォーム提供者は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
-
( 1 )
EPの親会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社に委託する場合
-
( 2 )
代金等の受領業務を本決済事業者に委託する場合
-
( 3 )
株式会社日本カードネットワーク、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(企業統合等によってこれらの者の委託契約上の地位が承継された場合には当該承継をした者)又は本決済事業者にデータ処理業務を委託する場合
-
( 4 )
売上請求に関するデータを記録した記録媒体を本決済事業者へ搬送する業務を運送事業者に委託する場合
第19条 情報の取り扱い
-
( 1 )
買主への開示その他本サービスの利用に係る通信販売の遂行に必要不可欠な場合又はEP利用契約に基づく場合
-
( 2 )
プラットフォーム提供者と本決済事業者との間の契約又はEPと本決済事業者との間の本サービスに関連する契約に基づく場合
-
( 3 )
事前に相手方の書面による同意を得た場合
-
( 4 )
法令若しくは証券取引所規程に基づく場合又は自己を当事者とする本サービスに関連した紛争の解決に必要な場合
-
( 5 )
第18条の下で許容される第三者への委託等に関連して当該第三者へ開示する場合
-
( 6 )
EPの関連会社が取扱うサービス等を利用者に紹介する目的で、プラットフォーム提供者の情報を当該関連会社へ開示する場合
-
( 1 )
取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
-
( 2 )
第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
-
( 3 )
本情報に依拠せずに自ら独自に開発、創作等した情報と同一内容の場合
第20条 PCI DSSの遵守等カード番号を取扱う場合の管理
-
( 1 )
カード番号等の非通過型による非保持化
-
( 2 )
カード番号等のトークン化
-
( 3 )
PCI DSS準拠
-
( 4 )
その他EPから指定する措置
第21条 事故発生時の対応
-
( 1 )
漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること(デジタルフォレンジック調査を含む)。
-
( 2 )
前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
-
( 3 )
上記の調査結果を踏まえ、二次被害及防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
-
( 4 )
漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける者に対してその旨を通知すること。
-
( 1 )
第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
-
( 2 )
第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
-
( 3 )
第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
-
( 4 )
第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
-
( 5 )
前各号のほかこれらに関連する事項であってEP又は本決済事業者が要求する事項
第22条 調査、改善等
第23条 競業の禁止
第24条 権利義務の譲渡等
-
( 1 )
プラットフォーム提供者は、当該債権譲渡の事実を速やかにEPに通知するものとする。
-
( 2 )
EPは、当該債権の譲受人が請求した場合には当該譲受人に対して支払うことで、プラットフォーム提供者に対する債務も消滅するものとし、プラットフォーム提供者はこれに異議を述べない。
-
( 3 )
EPは、EPの裁量で当該債権を供託することができ、プラットフォーム提供者はこれに異議を述べず、また当該債権の譲受人をして異議を述べさせないものとする。
第25条 登録内容等の変更と通知方法
-
( 1 )
氏名又は名称、本店所在地(住所)、電話番号又はファクシミリ番号、電子メールアドレス及び法人番号を有する場合には法人番号
-
( 2 )
プラットフォーム提供者の代表者又はこれに準じる者の氏名及び生年月日
-
( 3 )
プラットフォーム提供者の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
-
( 4 )
本サービスの利用に係る商品のウェブサイトURL
-
( 5 )
特定商取引法による行政処分又は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたという事実
-
( 6 )
その他EPが指定する事項
第26条 本規約等の変更
第27条 プラットフォーム提供者による問い合わせ等への対処及び補償
-
( 1 )
プラットフォーム提供者又はテナントの商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払又は広告に関する問い合わせ等(苦情の申出、及び交換、返還又は当該商品の販売若しくは提供に係る契約の中途解約の請求を含み、これらに限られない)
-
( 2 )
プラットフォーム提供者又はテナントの商品の販売若しくは提供に係る契約の申込又は承諾の意思表示の到達の有無その他当該契約の成否に関する問い合わせ等、なりすましその他当該契約の効果帰属に関する問い合わせ等、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する問い合わせ等又はクーリングオフ、詐欺等による当該契約の解消に関する問い合わせ等
-
( 3 )
プラットフォーム提供者又はテナントの商品の保守に関する問い合わせ等
-
( 4 )
プラットフォーム提供者又はテナントの情報漏洩に関する問い合わせ等
-
( 5 )
プラットフォーム提供者又はテナントの第8条第10項に関する問い合わせ等
-
( 6 )
EPが本サービスに基づいて行うEP、プラットフォーム提供者及びテナントとの間の債権債務関係の精算に関する問い合わせ等
第28条 EPの免責
第29条 損害賠償
第30条 解除等
-
( 1 )
破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を自ら行い又は他から申立てられた場合
-
( 2 )
差押え、仮差押え等の強制執行の申立、抵当権等の担保権の実行の申立又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
-
( 3 )
振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
-
( 4 )
事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
-
( 5 )
EPと本決済事業者との間の契約、又は本加盟店契約が存在する場合、本加盟店契約(本サービスの利用に係る利用者の商品の販売に関する契約に限られるが、EPが代理人として締結申込みをすることで締結されたか否かは問わない)が事由の如何を問わず終了した場合
-
( 6 )
本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスのプラットフォーム提供者として利用者が不適当である旨の通知を受けた場合
-
( 7 )
プラットフォーム提供者が、本決済事業者から支払を拒絶され又は支払済み分の返還の請求を受けた場合
-
( 8 )
本決済事業者が、買主から、代金等の支払又はその精算を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
-
( 9 )
本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、プラットフォーム提供者との間のEP利用契約の解消を求められた場合
-
( 10 )
EP利用契約に定める本サービスの提供停止後、相当期間内に提供停止の事由が解消されないとEPが判断した場合
-
( 11 )
前各号の他、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他のEP利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第31条 反社会的勢力に関する表明・保証
-
( 1 )
反社会的勢力に対して、出資、貸付、資金若しくは役務の提供を行う行為、又は、その他の取引関係を成立若しくは継続させる行為
-
( 2 )
暴力行為、脅迫行為、威力行為、詐術行為又はその他これに類する行為を用いて不当な要求の実現を図る行為
-
( 3 )
正当な理由もなく、相手方の役職員に面会を強要する行為
-
( 4 )
乱暴な言動により、相手方の役職員の身の安全に不安を抱かせる行為
-
( 5 )
正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求、又は事実のない行為に対する不当な請求行為
-
( 6 )
風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて、相手方の名誉若しくは信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
-
( 7 )
その他法的な責任を超えた不当な要求行為であって、前各号に準ずる行為
第32条 有効期間
第33条 協議事項
第34条 準拠法、管轄の合意
第2章 カード決済に関する本サービス
第35条 適用関係
第36条 カード決済に関するサービスの内容
第37条 カード決済に関する本サービスの利用
第38条 信用販売に関する制限事項
-
( 1 )
通知されたカード番号等の有効性
-
( 2 )
当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと。
第39条 売上請求の取り止め又は取消請求
第40条 存続条項
fincode byGMO
利用規約
(テナント向け)
施行 2022年5月16日
目次
- 第1章 総則(第1条から第34条)
- 第2章 カード決済に関する本サービス(第35条から第40条)
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
-
( 1 )
商品
取引の対象となる物品、役務、情報、権利等
-
( 2 )
売主
商品を販売し又は提供する者
-
( 3 )
買主
商品を購入し又は商品の提供を受ける者
-
( 4 )
代金等
代金及び送料等の付帯費用並びにこれらに対する消費税相当額の総称
-
( 5 )
通信販売
商品の販売、提供等を目的とした契約であって、インターネットを通じたデータ通信により申込の意思表示を受けて締結されるもの
-
( 6 )
本サービス
本規約で定めるカード決済に関する本サービスの他、本サービスに追加される決済方法又はサービスによって、商品の代金等を決済すること又はその支援(当該サービスの安定運用や改善を含む)を目的としたデータ処理等のサービス
-
( 7 )
EP利用契約
本サービスの利用を目的とするEPとの間の契約
-
( 8 )
利用者
プラットフォーム提供者と本プラットフォーム利用契約を締結し、及びEPとEP利用契約を締結している者
-
( 9 )
プラットフォーム提供者
EPとプラットフォーム向けfincode byGMO利用規約を締結している者の総称
-
( 10 )
本決済事業者
本サービスに含まれるいずれかの本決済方法を提供する主体となっている事業者又はその提携事業者であってEPと当該本決済方法の取扱いに関する契約を締結している事業者の総称
-
( 11 )
売上請求
商品の代金等の立替払請求又は商品の代金等に係る債権の買取請求
-
( 12 )
本決済方法
本サービスに含まれる各決済方法であって、カード決済の他、本サービスに追加される旨の定めのある規約により定められている決済方法
-
( 13 )
決済売上金
本加盟店契約に定める決済方法又は本サービスに含まれる本決済方法を利用することで決済されたことにより利用者が受け取り又は受け取るべき商品の代金等の総称
-
( 14 )
本プラットフォーム利用契約
利用者とプラットフォーム提供者との間におけるプラットフォーム提供者が提供するサービスの利用に関する契約(プラットフォーム利用契約等名称の如何を問わない)
-
( 15 )
本加盟店契約
利用者と本決済事業者との間における本決済事業者の所管する本決済方法の利用に関する契約(加盟店契約等名称の如何を問わない)
-
( 16 )
本カード会社
本決済事業者のうち、利用者が本規約の定めるところに従いEPを代理人として締結した加盟店契約の相手方になっているカード会社
-
( 17 )
カード番号等
カード決済において、クレジットカードを取扱う場合におけるクレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード
-
( 18 )
カード決済
商品の代金等をカード会社が立替払いし又は商品の代金等に係る債権をカード会社が買い取ってその買い取り代金を支払うこと(クレジットカードによる決済、デビットカードによる決済、プリペイドカードによる決済を含む)
-
( 19 )
信用販売
クレジットカード等購入あっせんに係る商品の売買、提供等を目的とした契約又はその締結であって、売主になろうとする者が買主になろうとする者から当該契約の締結の際にカード番号等のクレジットカードに関する情報の提供を受け、かつ当該商品の代金等についてカード決済を予定しているもの
-
( 20 )
実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカードセキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。
第3条 EP利用契約
第4条 規則等
第5条 本サービスの内容及び利用
-
( 1 )
与信請求又は売上承認請求に関するデータ処理(オーソリ処理)
- ①利用者を売主とする商品販売の申込に関するデータ(以下「申込データ」という)のうち通信回線を通じて送信されてきたEP所定のデータを、EPのシステムによって受信した上、受信した当該データに基づき当該商品販売についての与信請求又は売上承認請求(オーソリ要求)に関するデータをEPのシステムによって作成し、その作成したデータを当該商品販売に係る本決済事業者のシステムへ向けて通信回線を通じて発信すること。
- ②当該本決済事業者から通信回線を通じて送信されてきた当該与信請求又は売上承認請求への回答(オーソリ結果)に関するデータをEPのシステムによって受信した上、利用者が本サービスを利用するために用意する装置、設備及び環境(通信環境を含む。以下「利用者のシステム」という)へ向けて、当該回答に関するデータを、通信回線を通じて発信すること。
-
( 2 )
売上請求に関するデータ(以下「売上請求データ」という)の作成及び提出
本決済事業者から与信又は売上承認が得られた商品販売について当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って売上請求データを作成し、当該本決済事業者所定の締め日及び提出期限に従って、当該売上請求データを記録した記録媒体の送付その他当該本決済事業者所定の方法により、当該売上請求データを当該本決済事業者に提出すること。
-
( 3 )
取消請求に関するデータ処理
特定の商品販売についての与信若しくは売上承認の取消請求に関するデータを当該商品販売に係る本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第1号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ向けて発信すること、又は特定の商品販売についての売上請求の取消に関するデータを当該本決済事業者所定のデータフォーマットに従って作成し、作成した当該データを第2号の方法と同様の方法により当該本決済事業者へ提出すること。
-
( 4 )
インターネットを通じた管理画面の提供その他前三号に関連し又は附随するサービスとしてEPが定めるもの
第6条 利用手数料
第7条 データ通信等
第8条 利用者の遵守事項等
-
( 1 )
特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
-
( 2 )
消費者契約法、個人情報保護法等の法令又は公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為
-
( 3 )
無免許による商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
-
( 4 )
その他代金等を決済するのにふさわしくないと本決済事業者又はEPが認めるもの
-
( 5 )
第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシーその他第三者の権利又は法的利益を侵害し又は侵害するおそれのある行為
-
( 6 )
詐欺、脅迫、誹謗中傷等の犯罪(犯罪の教唆又は幇助を含む。以下同じ)に該当し又は該当するおそれのある行為
-
( 7 )
本サービスの運営に支障を与える行為又は本サービスを不正な目的をもって利用する行為
-
( 8 )
EP、プラットフォーム提供者及び本決済事業者並びに本サービスのイメージを低下させる販売行為又は提供
-
( 9 )
第三者になりすまして本サービスを利用する行為
-
( 10 )
コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信若しくは提供し、又は推奨する行為
-
( 11 )
前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為
-
( 12 )
自己の開設するホームページにおいて、EP、プラットフォーム提供者、本決済事業者の開設するホームページを当事者の許可なくリンクさせる行為
-
( 13 )
EPの事前の書面による同意なく、本サービスを第三者に利用させる行為
第9条 ID及びパスワードの管理等
第10条 通信内容の保全措置等
第11条 本サービスの提供停止
-
( 1 )
利用者(利用者の委託先を含む。以下本条において同じ)によるEP利用契約の違反
-
( 2 )
利用者による本規約に定める解除原因のいずれか一つの該当
-
( 3 )
本加盟店契約が存在する場合、利用者による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
-
( 4 )
利用者の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割の決定(事前にEPから書面による同意を得た場合は除く)
-
( 5 )
利用者、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
-
( 6 )
利用者の保有する本情報(利用者の保有する又は取扱いの委託を行ったカード番号等を含む)の漏洩、滅失又は毀損
-
( 7 )
利用者、買主又は第三者による大量又は多額の売上取消の発生(売上取消発生のおそれを含む)
-
( 8 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの利用者への提供を停止する旨の要請
-
( 9 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法の利用者への提供を停止する旨の通知、若しくは停止を検討中である旨、又は利用者を本決済事業者の加盟店として認めない旨の通知
-
( 10 )
12ヶ月以上継続して本サービスの利用の事実がないとEPが認めるとき
-
( 11 )
その他EP利用契約に別途定める本サービスの提供停止の規定に該当する場合
-
( 12 )
EP又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
- ①定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
- ②ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
- ③コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
-
( 13 )
前各号の他、利用者の取扱商材又は取引状況(債権申立や債務状況確認を含む)に関して、EP自身が調査又は第三者から照会を受ける等して、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他のEP利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第12条 利用者への代理権等の不授与
第13条 EPへの代理権授与
-
( 1 )
本加盟店契約の締結が必要な場合、EPから本決済事業者に対して、当該本決済事業者所定の加盟店規約等の内容による本加盟店契約の締結申込(加盟申請)を行うこと
-
( 2 )
[1]与信請求又は売上承認請求、[2]売上請求及び[3]与信請求若しくは売上承認請求又は売上請求についての取消請求
-
( 3 )
決済売上金の受領
-
( 4 )
本決済事業者への通知、審査依頼及び当該本決済事業者からの通知等の受領
-
( 5 )
その他本加盟店契約及び本サービスの履行に関連する事項
第14条 加盟店契約の締結
第15条 EPから利用者への決済売上金の引渡
第16条 引渡金の支払留保
-
( 1 )
利用者(委託先を含む。以下本条において同じ)によるEP利用契約の違反
-
( 2 )
利用者による本規約に定める解除原因のいずれか一つの該当
-
( 3 )
本加盟店契約が存在する場合、利用者による本加盟店契約の違反(本決済事業者からの通知の有無を問わない)
-
( 4 )
利用者の事業の全部又は重要な一部に対する事業譲渡又は会社分割(事前にEPから書面による同意を得た場合は除く)
-
( 5 )
利用者、買主又は第三者による不正利用、なりすまし、詐欺その他不正な手段による本サービスの利用
-
( 6 )
利用者の保有する本情報(利用者の保有する又は取扱いの委託を行ったカード番号等を含む)の漏洩、滅失若しくは毀損
-
( 7 )
利用者、買主又は第三者による大量又は多額の売上取消の発生(売上取消発生のおそれを含む)
-
( 8 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するEPから利用者への支払を留保する旨の要請
-
( 9 )
EPに対する、本決済事業者からの、理由の如何を問わない、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関するEPへの支払を留保する旨の通知又は留保を検討中である旨の通知
-
( 10 )
その他本規約に別途定める支払留保の規定に該当する場合
-
( 11 )
EP又は本決済事業者のシステムについて以下の①から③のいずれか一つに該当する場合
- ①定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
- ②ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
- ③コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
-
( 12 )
前各号の他、利用者の取扱商材又は取引状況(債権申立や債務状況確認を含む)に関して、EP自身が調査又は第三者から照会を受ける等して、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他のEP利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第17条 引渡金の返金
第18条 委託等
-
( 1 )
受託者が次号以下に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
-
( 2 )
受託者に対して、EP利用契約の利用者が負うカード番号等の取扱いに関する義務と同等の義務を負担させること。
-
( 3 )
受託者が第20条第2項で定める具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第20条第3項に準じて利用者から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
-
( 4 )
受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
-
( 5 )
受託者があらかじめ利用者の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
-
( 6 )
受託者が利用者から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第21条各項に準じて、受託者は直ちに利用者に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査(デジタルフォレンジック調査を含む)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を利用者に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
-
( 7 )
利用者が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し、第22条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
-
( 8 )
受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、利用者は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
-
( 1 )
EPの親会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社に委託する場合
-
( 2 )
代金等の受領業務を本決済事業者に委託する場合
-
( 3 )
株式会社日本カードネットワーク、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(企業統合等によってこれらの者の委託契約上の地位が承継された場合には当該承継をした者)又は本決済事業者にデータ処理業務を委託する場合
-
( 4 )
売上請求に関するデータを記録した記録媒体を本決済事業者へ搬送する業務を運送事業者に委託する場合
第19条 情報の取り扱い
-
( 1 )
買主への開示その他本サービスの利用に係る通信販売の遂行に必要不可欠な場合又はEP利用契約に基づく場合
-
( 2 )
利用者と本決済事業者との間の契約又はEPと本決済事業者との間の本サービスに関連する契約に基づく場合
-
( 3 )
事前に相手方の書面による同意を得た場合
-
( 4 )
法令若しくは証券取引所規程に基づく場合又は自己を当事者とする本サービスに関連した紛争の解決に必要な場合
-
( 5 )
第18条の下で許容される第三者への委託等に関連して当該第三者へ開示する場合
-
( 6 )
EPの関連会社が取扱うサービス等を利用者に紹介する目的で、利用者の情報を当該関連会社へ開示する場合
-
( 1 )
取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
-
( 2 )
第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
-
( 3 )
本情報に依拠せずに自ら独自に開発、創作等した情報と同一内容の場合
第20条 PCI DSSの遵守等カード番号を取扱う場合の管理
-
( 1 )
カード番号等の非通過型による非保持化
-
( 2 )
カード番号等のトークン化
-
( 3 )
PCI DSS準拠
-
( 4 )
その他EPから指定する措置
第21条 事故発生時の対応
-
( 1 )
漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること(デジタルフォレンジック調査を含む)。
-
( 2 )
前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
-
( 3 )
上記の調査結果を踏まえ、二次被害及防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
-
( 4 )
漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける者に対してその旨を通知すること。
-
( 1 )
第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
-
( 2 )
第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
-
( 3 )
第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
-
( 4 )
第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
-
( 5 )
前各号のほかこれらに関連する事項であってEP又は本決済事業者が要求する事項
第22条 調査、改善等
第23条 競業の禁止
第24条 権利義務の譲渡等
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( 1 )
利用者は、当該債権譲渡の事実を速やかにEPに通知するものとする。
-
( 2 )
EPは、当該債権の譲受人が請求した場合には当該譲受人に対して支払うことで、利用者に対する債務も消滅するものとし、利用者はこれに異議を述べない。
-
( 3 )
EPは、EPの裁量で当該債権を供託することができ、利用者はこれに異議を述べず、また当該債権の譲受人をして異議を述べさせないものとする。
第25条 登録内容等の変更と通知方法
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( 1 )
氏名又は名称、本店所在地(住所)、電話番号又はファクシミリ番号、電子メールアドレス及び法人番号を有する場合には法人番号
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( 2 )
利用者の代表者又はこれに準じる者の氏名及び生年月日
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( 3 )
利用者の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
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( 4 )
本サービスの利用に係る商品のウェブサイトURL
-
( 5 )
特定商取引法による行政処分又は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたという事実
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( 6 )
その他EPが指定する事項
第26条 本規約等の変更
第27条 利用者による問い合わせ等への対処及び補償
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( 1 )
利用者の商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払又は広告に関する問い合わせ等(苦情の申出、及び交換、返還又は当該商品の販売若しくは提供に係る契約の中途解約の請求を含み、これらに限られない)
-
( 2 )
利用者の商品の販売若しくは提供に係る契約の申込又は承諾の意思表示の到達の有無その他当該契約の成否に関する問い合わせ等、なりすましその他当該契約の効果帰属に関する問い合わせ等、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する問い合わせ等又はクーリングオフ、詐欺等による当該契約の解消に関する問い合わせ等
-
( 3 )
利用者の商品の保守に関する問い合わせ等
-
( 4 )
利用者の情報漏洩に関する問い合わせ等
-
( 5 )
利用者の第8条第10項に関する問い合わせ等
第28条 EPの免責
第29条 損害賠償
第30条 解除等
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( 1 )
破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を自ら行い又は他から申立てられた場合
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( 2 )
差押え、仮差押え等の強制執行の申立、抵当権等の担保権の実行の申立又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
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( 3 )
振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
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( 4 )
事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
-
( 5 )
EPと本決済事業者との間の契約、又は本加盟店契約が存在する場合、本加盟店契約(本サービスの利用に係る利用者の商品の販売に関する契約に限られるが、EPが代理人として締結申込みをすることで締結されたか否かは問わない)が事由の如何を問わず終了した場合
-
( 6 )
本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、当該本決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの利用者として利用者が不適当である旨の通知を受けた場合
-
( 7 )
利用者が、本決済事業者から支払を拒絶され又は支払済み分の返還の請求を受けた場合
-
( 8 )
本決済事業者が、買主から、代金等の支払又はその精算を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
-
( 9 )
本決済事業者から、理由の有無又は如何を問わず、利用者との間のEP利用契約の解消を求められた場合
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( 10 )
EP利用契約に定める本サービスの提供停止後、相当期間内に提供停止の事由が解消されないとEPが判断した場合
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( 11 )
前各号の他、信用状態の著しい悪化や信頼関係の破壊その他のEP利用契約の円滑かつ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
第31条 反社会的勢力に関する表明・保証
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( 1 )
反社会的勢力に対して、出資、貸付、資金若しくは役務の提供を行う行為、又は、その他の取引関係を成立若しくは継続させる行為
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( 2 )
暴力行為、脅迫行為、威力行為、詐術行為又はその他これに類する行為を用いて不当な要求の実現を図る行為
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( 3 )
正当な理由もなく、相手方の役職員に面会を強要する行為
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( 4 )
乱暴な言動により、相手方の役職員の身の安全に不安を抱かせる行為
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( 5 )
正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求、又は事実のない行為に対する不当な請求行為
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( 6 )
風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて、相手方の名誉若しくは信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
-
( 7 )
その他法的な責任を超えた不当な要求行為であって、前各号に準ずる行為
第32条 有効期間
第33条 協議事項
第34条 準拠法、管轄の合意
第2章 カード決済に関する本サービス
第35条 適用関係
第36条 カード決済に関するサービスの内容
第37条 カード決済に関する本サービスの利用
第38条 信用販売に関する制限事項
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( 1 )
通知されたカード番号等の有効性
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( 2 )
当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと。
第39条 売上請求の取り止め又は取消請求
第40条 存続条項
決済会社加盟店規約集
以上